相続開始直前に被相続人およびその親族、その他被相続人と 特別の関係があるものが発行済み株式の総数、出資の50% 超えを有する法人事業としているものの土地を特定親族会社事業用宅地としています。
特定事業用宅地等の要件
●被相続人事業用に供されていた宅地
・・・・・・その宅地等を取得した親族が申告期限まで引き続き
その宅地を有し、かつその事業を営んでいる
(不動産貸付、駐車場、駐輪場を除く)
●被相続人と生計を共にしていた
親族の事業用
・・・・・・・申告期限までその宅地を所有し、かつ相続開始前から
引き続き宅地等の自己事業にしていること
特定居住用宅地等
●被相続人の居住用の場合
・・・・・被相続人の配偶者が取得
・・・・・被相続人と同居していた親族が取得し、
申告期限までに引き続き居住、所有する
・・・・・被相続人の配偶者または相続開始において
被相続人と同居していた法廷相続人がいない場合において
被相続人の親族で相続開始前3年以内に日本国内にある
自己または自己の配偶者の所有。
かかる家屋に居住したことない親族がその宅地を所有。
●被相続人と生計を共にする親族の居住用
・・・・・被相続人の配偶者が取得
・・・・・被相続人と生計を共にしていた親族が宅地を取得、
かつ相続開始前から申告期限まで継続居住している
特定郵便局用宅地等
●特定郵便局に提供されていた宅地
・・・・・・相続開始直前に特定郵便局に使用されていた宅地で
その宅地を取得したうちに被相続人の親族がいる。
またその親族から相続開始後5年以上の宅地を特定郵便局に
提供する。
・・・・・・郵便局株式会社の証明がされていること
●特定親族会社事業用宅地
・・・・・・同族会社の事業用に提供されていた宅地
相続開始直前に被相続人およびその親族、その他被相続人と
特別の関係があるものが発行済み株式の総数、出資の50%
超えを有する法人事業。
その法人役員(親族)が申告期限までその宅地を所有する。
引き続きその法人の事業に所有する場合。
●特例を受けられる宅地区分と限度面積
・・・選択した宅地が特定事業用宅地等(「特定事業用地など」
「特定郵便局用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」)の場合
・・・・・400m2まで
●宅地等が「特定居住用宅地等」のみ
・・・・・240m2まで
●選択した宅地が上記以外(特例対象宅地等)のみの場合
・・・・・・200m2まで
●選択した宅地等すべてが、特定事業用宅地等および特例対象宅地等である
場合
生命保険金は受取人固有の権利ですので、 相続財産には含まれません(判例)。
「契約者が死亡した場合」、
保険は契約者でなく被保険者が死亡したかどうかできまります。
保険契約者と被保険者が同一なのが原則ですが、
父親が契約者で被保険者が子供という
被保険者と契約者が異なるケースももちろんのこと多くあります。
この場合、契約者が死亡したことで保険の解約返戻金に
相続手続が発生します。
生命保険金は受取人固有の権利ですので、
相続財産には含まれません(判例)。
したがって相続放棄をしていても保険金を
受け取ることは可能です。
しかし税法上は「みなし相続財産」となり、
相続財産に算入されます(500万円×法定相続人の
人数までは控除される)。
死亡保険金請求権は,被保険者が死亡した時に
初めて発生するものであり,保険契約者の払い込んだ
保険料と等価関係に立つものではなく,被保険者の
稼働能力に代わる給付でもないのであるから,実質的に
保険契約者又は被保険者の財産に属していたものと
みることはできない(最高裁平成11年(受)第1136号同14年11月5日第一小法廷判決・
民集56巻8号2069頁参照)。
したがって,上記の養老保険契約に基づき
保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金
請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は,
民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る
財産には当たらないと解するのが相当である。
とされています。
生命保険の場合、受取人が指定されていた場合は、
受取人だけのものになります。
しかしその受け取ったお金をどのようにするかは、
受取人次第です。
金額によっては受け取った者は贈与税の対象に
なる場合があります。
上記の続きとして、
死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は,
被相続人が生前保険者に支払ったものであり,
保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人で
ある相続人に死亡保険金請求権が発生することなどに
かんがみると,保険金受取人である相続人とその他の
共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に
照らし到底是認することができないほどに著しいもので
あると評価すべき特段の事情が存する場合には,
同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は
特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。
と判例では記されています。
財産が現金や預貯金ならその金額がそのまま財産の評価額となりますが、金額にすぐに換算できないもの、またどのように換算したらいいのかわからない物はどうしたらいいのでしょうか?
■相続資産の試算評価は?
相続税は、課税価格に一定の相続税率を乗じ、控除分を引き総額を算出していきます。この対象となる財産は、故人の遺したあらゆるものとなります。もし、この財産が現金や預貯金ならその金額がそのまま財産の評価額となりますが、金額にすぐに換算できないもの、またどのように換算したらいいのかわからない物はどうしたらいいのでしょうか?平成17年の国税庁の統計では、遺産のうち土地や建物などの不動産が56%で、大半が評価のしにくいこの不動産という訳です。実際の評価は専門家にお願いするのがいいかと思いますが、時には実際の価額より低く見積もられてしまうこともあります。基本的な知識な不動産の評価方法を知っておくことに損はないでしょう。ここでは、宅地についてみていきたいと思います。
■財産評価の原則
相続税を計算する上において、財産はすべて時下で評価することになっています。万人が公平に課税されるように、国税庁は『財産評価基本通達』を定めています。これは国税庁の財産評価に対する統一した解釈で法律ではないので強制的なものではないですが、強い影響を持っています。この通達には次の3大原則が求められています。
評価の安全性・・やや低めで決められる(時価を超えない様)
評価の統一性・・納税者間の公平
評価の簡便性・・納税者の便宜
■宅地の評価
宅地の評価には、
1.路線価方式
2.倍率方式
の2つがあります。どちらも原則として1画地ごとに評価します。この1画地とは、宅地利用の単位で、土地課税台帳の1筆*1の宅地とは異なる単位です。1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあります。
*1 1筆・・ 江戸時代、農民への地租の結果を記載したものが『検地帳』で、その検地帳には田畑の所在(字)、面積(反別畝歩)、等級(品位)、生産高(石高)および所有者が記載(登録)されていました。これだけの項目を一筆で書くことから一枚の土地を『1筆、2筆…』と数えるようになったそうです。
どちらの方式を採用するかは、国税局が地域ごとに指定して定めています。
日本に住んでいる人が相続を受けた場合には、国籍を問わず納税義務者となります。
相続税にはさまざまな控除があるからなんです。
それでは、控除にはどんな種類のものがあるのかを見てみましょう。
基本となる「相続税控除」とは、
基礎控除・・・1,000万円×法定相続人の人数
生命保険金
死亡退職金・・・法定相続人の人数×500万円まで
これらが非課税となります。その他の控除は以下のようになります。
配偶者相続分・・・配偶者は「法定相続分」もしくは「1億6千万円」のいずれか高い金額に対する相続税を控除することができます。
未成年控除・・・未成年の法定相続人が満20歳に達するまでの年数(端数は1年と計算)に6万円を乗じた金額を控除することができます。
障害者控除・・・障害者の相続人の場合、一般障害者なら満70歳に達するまでの年数(端数は1年と計算)に6万円を乗じた金額を控除、重度の特別障害者には12万円を乗じた金額を控除することができます。
外国税額控除・・・相続した財産の中に国外財産があり、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合、二重課税を防止するため、相当分の相続税額を控除することができます。
相続税の2割加算・・・被相続人の一親等の血族および配偶者以外の場合、そのものの税額に20/100に相当する金額を加算します。ただし、加算後の税額が所得した課税価格の70/100を超えた場合には、70/100の金額とすることができます。
相次相続控除・・・相次いで相続が起きた場合、今回の相続開始前10年以内に別の相続があり、その際に相続税を支払った相続人については、一定額を控除することができます。
では、具体的にどんな人に納税義務があるのでしょうか?
基本的に、日本に住んでいる人が相続を受けた場合には、国籍を問わず納税義務者となります。たとえば、相続人が海外に住んでいる場合や外国籍であったり、日本を離れて5年以上が経っていたりというときなどは、相続した財産には課税されることとなります。これは、日本と外国とで二重課税されることを防ぐためです。ですから、海外に財産があったとしても、その国の税金がかかってきますので免れることはできません。
万一、亡くなられた方に借金がたくさんあった場合、これらの債務を差し引いた金額に対して税率を計算しますので、債務が多ければ相続税も少なくなります。
、「相続時精算課税制度」や「夫婦間の贈与特例」といった制度を活用しましょう。
相続税対策としては生前贈与という方法があり、現金や預金だけでなく土地や建物なども贈与できますので、税額軽減を図るのに活用する方も増えています。ただし、税金面で考えれば、贈与税は相続税率に比べて大きく設定されていますので、安易に生前贈与をすると返って多くの税金を払うこととなりますので注意が必要です。
そのためには、「相続時精算課税制度」や「夫婦間の贈与特例」といった制度を活用しましょう。この制度を利用すれば、贈与税が非課税となったり贈与の税率が軽減されたりします。たとえば、親子間の生前贈与について、相続時精算課税制度を利用すれば、特別控除額2500万円以内ならば、贈与時、相続時を通して税金はかかりません。ただし、贈与税がかからないようにするには、贈与税の期限内申告が必要となります。
では、特別控除額が2500万円を超える生前贈与には、どのくらいの税金がかけられるのでしょうか?
2500万円を超えた額に対しては、一律20%の贈与税がかかりますが、相続の際に申告をすることで、先に納付した贈与税は全額返還されます。
相続時精算課税制度は、平成15年度の税制改正において創設された制度です。高齢化の進展に伴い、相続による次世代への資産移転が大幅に遅れていることが背景にあり、生前に贈与することで資産の移転が円滑化することを目的として創設されました。
いずれにせよ、被相続人が生きている間に、家や土地、預貯金などの財産や借金などを含めて、「どうしたいか」「どうしてほしいのか」を話し合い、明確にしておくことが大切です。また、遺言として残しておく際には、必ず書面で残す必要がありますので、専門家に相談してみるのがいいでしょう。
実質的に長年連れ添った内縁関係者がいた場合でも、内縁者は法律上の相続人になれません。
配偶者も子供もなく、あまり仲の良くなかった親や兄弟に財産をあげるくらいなら、生前お世話になった方にお礼の気持ちを込めて財産を残したいという方も少なくありません。
ただし、法律で定められた相続人の場合は遺言などなくとも財産を受け取ることはできますが、血族相続人以外の人が受け取る場合、遺言書に記載されていなければなりません。
もしも、夫婦関係が上手くいっていなく、実質的に長年連れ添った内縁関係者がいた場合でも、内縁者は法律上の相続人になれません。ですから、内縁関係にあった者に財産を与えたい場合は、やはり遺言書を残さなければなりません。ただし、その際にも配偶者の取り分となる「遺留分」を防ぐことはできません。
たとえば、長年に渡り夫を支えた妻に対し、夫の一方的なわがままで全財産を出会って1年程の愛人に遺贈する遺言を残したとします。しかし、それでは理不尽というものです。法律では、その辺も含め、配偶者の遺留分として、最低2分の1を取り戻すことができます。ただし、遺贈を受ける「受遺者」は、財産をもらいたくなければ相続開始後に放棄することもできます。
ちなみに、子供のいない夫婦で配偶者が亡くなった場合、あまりつき合いのない兄弟姉妹が財産の相続を主張してくるケースもあります。しかし、現実的に財産が自宅だけだったり、老後の資金用に貯めておいたわずかな貯金だけであったりすることもあります。
そんな時に備え、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言で相続を確定しておいたがほうがいいでしょう。
尚、遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。遺産相続の内容が、法的相続分以外にもある場合や、家族から不満が出そうな場合には、公正証書遺言にしておくのが確実です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言では、せっかく作っても条件不備で無効になることもあります。公正証書遺言の場合、公証人役場に出向いて公証人が内容を筆記する必要はありますが、内容が無効となったり、変造や紛失・偽造されたりという恐れがありませんので安心です。ビデオテープや録音したものは遺言として認められていませんので、くれぐれも注意して下さい。
わからないからこそプロに相談してみては。
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