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相続財産の宅地評価方法

財産が現金や預貯金ならその金額がそのまま財産の評価額となりますが、金額にすぐに換算できないもの、またどのように換算したらいいのかわからない物はどうしたらいいのでしょうか?

■相続資産の試算評価は?
 相続税は、課税価格に一定の相続税率を乗じ、控除分を引き総額を算出していきます。この対象となる財産は、故人の遺したあらゆるものとなります。もし、この財産が現金や預貯金ならその金額がそのまま財産の評価額となりますが、金額にすぐに換算できないもの、またどのように換算したらいいのかわからない物はどうしたらいいのでしょうか?平成17年の国税庁の統計では、遺産のうち土地や建物などの不動産が56%で、大半が評価のしにくいこの不動産という訳です。実際の評価は専門家にお願いするのがいいかと思いますが、時には実際の価額より低く見積もられてしまうこともあります。基本的な知識な不動産の評価方法を知っておくことに損はないでしょう。ここでは、宅地についてみていきたいと思います。

■財産評価の原則
 相続税を計算する上において、財産はすべて時下で評価することになっています。万人が公平に課税されるように、国税庁は『財産評価基本通達』を定めています。これは国税庁の財産評価に対する統一した解釈で法律ではないので強制的なものではないですが、強い影響を持っています。この通達には次の3大原則が求められています。
評価の安全性・・やや低めで決められる(時価を超えない様)
評価の統一性・・納税者間の公平
評価の簡便性・・納税者の便宜

■宅地の評価
 宅地の評価には、
 1.路線価方式
 2.倍率方式
の2つがあります。どちらも原則として1画地ごとに評価します。この1画地とは、宅地利用の単位で、土地課税台帳の1筆*1の宅地とは異なる単位です。1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあります。  
*1 1筆・・ 江戸時代、農民への地租の結果を記載したものが『検地帳』で、その検地帳には田畑の所在(字)、面積(反別畝歩)、等級(品位)、生産高(石高)および所有者が記載(登録)されていました。これだけの項目を一筆で書くことから一枚の土地を『1筆、2筆…』と数えるようになったそうです。
どちらの方式を採用するかは、国税局が地域ごとに指定して定めています。

 

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