生命保険金は受取人固有の権利ですので、 相続財産には含まれません(判例)。
「契約者が死亡した場合」、
保険は契約者でなく被保険者が死亡したかどうかできまります。
保険契約者と被保険者が同一なのが原則ですが、
父親が契約者で被保険者が子供という
被保険者と契約者が異なるケースももちろんのこと多くあります。
この場合、契約者が死亡したことで保険の解約返戻金に
相続手続が発生します。
生命保険金は受取人固有の権利ですので、
相続財産には含まれません(判例)。
したがって相続放棄をしていても保険金を
受け取ることは可能です。
しかし税法上は「みなし相続財産」となり、
相続財産に算入されます(500万円×法定相続人の
人数までは控除される)。
死亡保険金請求権は,被保険者が死亡した時に
初めて発生するものであり,保険契約者の払い込んだ
保険料と等価関係に立つものではなく,被保険者の
稼働能力に代わる給付でもないのであるから,実質的に
保険契約者又は被保険者の財産に属していたものと
みることはできない(最高裁平成11年(受)第1136号同14年11月5日第一小法廷判決・
民集56巻8号2069頁参照)。
したがって,上記の養老保険契約に基づき
保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金
請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は,
民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る
財産には当たらないと解するのが相当である。
とされています。
生命保険の場合、受取人が指定されていた場合は、
受取人だけのものになります。
しかしその受け取ったお金をどのようにするかは、
受取人次第です。
金額によっては受け取った者は贈与税の対象に
なる場合があります。
上記の続きとして、
死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は,
被相続人が生前保険者に支払ったものであり,
保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人で
ある相続人に死亡保険金請求権が発生することなどに
かんがみると,保険金受取人である相続人とその他の
共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に
照らし到底是認することができないほどに著しいもので
あると評価すべき特段の事情が存する場合には,
同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は
特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。
と判例では記されています。
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