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宅地と相続について

相続開始直前に被相続人およびその親族、その他被相続人と 特別の関係があるものが発行済み株式の総数、出資の50% 超えを有する法人事業としているものの土地を特定親族会社事業用宅地としています。

特定事業用宅地等の要件

●被相続人事業用に供されていた宅地

・・・・・・その宅地等を取得した親族が申告期限まで引き続き
その宅地を有し、かつその事業を営んでいる
(不動産貸付、駐車場、駐輪場を除く)

●被相続人と生計を共にしていた
親族の事業用

・・・・・・・申告期限までその宅地を所有し、かつ相続開始前から
引き続き宅地等の自己事業にしていること

特定居住用宅地等

●被相続人の居住用の場合

・・・・・被相続人の配偶者が取得
・・・・・被相続人と同居していた親族が取得し、
申告期限までに引き続き居住、所有する

・・・・・被相続人の配偶者または相続開始において
被相続人と同居していた法廷相続人がいない場合において
被相続人の親族で相続開始前3年以内に日本国内にある
自己または自己の配偶者の所有。

かかる家屋に居住したことない親族がその宅地を所有。

●被相続人と生計を共にする親族の居住用

・・・・・被相続人の配偶者が取得
・・・・・被相続人と生計を共にしていた親族が宅地を取得、
かつ相続開始前から申告期限まで継続居住している

特定郵便局用宅地等

●特定郵便局に提供されていた宅地

・・・・・・相続開始直前に特定郵便局に使用されていた宅地で
その宅地を取得したうちに被相続人の親族がいる。
またその親族から相続開始後5年以上の宅地を特定郵便局に
提供する。

・・・・・・郵便局株式会社の証明がされていること

●特定親族会社事業用宅地

・・・・・・同族会社の事業用に提供されていた宅地

相続開始直前に被相続人およびその親族、その他被相続人と
特別の関係があるものが発行済み株式の総数、出資の50%
超えを有する法人事業。

その法人役員(親族)が申告期限までその宅地を所有する。

引き続きその法人の事業に所有する場合。

●特例を受けられる宅地区分と限度面積

・・・選択した宅地が特定事業用宅地等(「特定事業用地など」
「特定郵便局用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」)の場合

・・・・・400m2まで

●宅地等が「特定居住用宅地等」のみ

・・・・・240m2まで

●選択した宅地が上記以外(特例対象宅地等)のみの場合

・・・・・・200m2まで

●選択した宅地等すべてが、特定事業用宅地等および特例対象宅地等である
場合

 

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